特許取得のながれ(日本)

弁理士法人MM&A    

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審査請求料・特許料がお安くなる制度がございます→

貴社 弊所 日本特許庁
ご相談 ご相談
・ご所有の技術が具体的になる前にお気軽にご相談ください。 ・貴社の技術を確認いたしまして、特許取得の流れや、特許取得の可否についてご説明申し上げます。
必要資料のご提供 出願書面の作成準備
・出願書面の作成に必要な情報を随時お知らせいただきます。 ・出願に必要な
「明細書」
「特許請求の範囲」
「要約書」
「図面」などを作成準備いたします。
お見積りのご確認 お見積り
・出願書類がある程度作成できました時点で、特許取得までのお見積りを作成いたします。
出願書面のご確認 出願書面の
ご相談・修正
・出願書面をご確認いただきまして、随時ご要望をお伺いいたします。 ・貴社のご要望をお伺いしながら、最終出願書面を作成していきます。
特許願 特許願の受領
・作成しました、
「明細書」
「特許請求の範囲」
「要約書」
「図面」を特許庁に提出いたします。
・出願時に出願番号が通知されます。
・出願願書の様式について確認がなされます。
出願公開公報
・出願から1年6か月後に、特許庁の出願公開公報に開示されます。
出願審査請求のご指示 出願審査請求 出願審査請求の受理
・出願から3年以内に出願審査請求を行う必要があります。 ・特許庁に対して出願審査請求を行います。 ・出願審査請求が行われたのちに、実体審査が開始されます。
実体審査
・審査官により、特許取得の要件を満たしているか、審査が行われます。
・おおよそ半年~1年ほどで、審査官により「特許査定」もしくは「拒絶理由通知」の判断がなされます。
(拒絶理由通知が通知された場合)
拒絶理由通知のご検討 拒絶理由の解消の
ご提案
拒絶理由通知
・弊所の提案をご考慮のうえ、対応方法をご指示いただきます。 ・拒絶理由を解消するための方法を提案いたします。それを基に意見書と
手続補正書(必要な場合)の作成を行います。
・出願内容に拒絶理由がある場合、その理由が代理人(弊所)に通知されます。
・拒絶理由通知への応答(意見書・手続補正書)は、60日以内に行わなくてはなりません。
意見書・補正書の
内容のご確認
意見書・補正書の作成
・拒絶理由を解消するための意見書と
手続補正書(必要な場合)を作成いたします。
意見書・補正書の提出 意見書・補正書を加味した実体審査
・拒絶理由通知の60日以内に意見書と
手続補正書(必要な場合)を特許庁に提出いたします。
・審査官は、意見書・補正書が拒絶理由を解消する内容であるか、審査を行います。
・拒絶理由が解消された場合「特許査定」が通知されます。
拒絶査定のお知らせと対応方法のご提案 拒絶査定
・拒絶査定を解消するための方法を提案いたします。それを基に審判請求書の作成を行います。 ・拒絶理由が解消されないと判断した場合、審査官は「拒絶査定」を通知します。
・出願人は絶査定通知後3か月以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。
特許査定のお知らせ 特許査定
・特許庁からの通知をお知らせします。 ・出願内容に拒絶理由がない場合、特許査定が通知されます。
(およそ出願から1年が目安になります。)
特許料納付のご指示 特許料の納付
・特許査定通知後30日以内に特許料(1~3年度分)納付のご指示をいただきます。 ・ご指示をいただいたのち、特許庁に特許料を納付いたします。
特許証の受領 特許証発行のお知らせ 特許証の発行
・特許証には、登録番号や登録日などが記載されておりますので、大切に保管をお願いします。 ・発行された特許証を貴社にお送りいたします。 ・特許料納付後約1か月ほどで、特許証が発行されます。
特許掲載公報
・特許掲載公報に特許の権利内容の詳細が掲載されます。
・特許掲載公報発行から6か月間、他者による異議申立て期間があります。
年金納付のご指示 年金の納付
・4年度以降、毎年、年金を特許庁に納付します。
・特許権は出願日から20年間効力を持ちます。
・毎年、納付時期が近づきましたらお知らせいたします。
※国際出願に関しましても豊富な実績がございます。

お気軽にご相談ください。

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