商標権取得のながれ(日本)

弁理士法人MM&A    

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貴社 弊所 日本特許庁
ご相談 ご相談
・登録をご希望の商標についてお気軽にご相談ください。 ・貴社の商標をご確認いたしまして、商標権取得の流れや、商標権取得の可否についてご説明申し上げます。
お見積りの確認 お見積り
・商標権取得までの費用をお見積りいたします。
調査のご報告 先行商標調査
・商標権取得が可能かどうかの調査を行います。
・またどのようなマークが商標権を取得しやすいかのご助言をいたします。
出願書面のご確認 出願書面の作成
・ご要望に基づいて出願書類を作成いたします。
商標登録出願 → 商標登録出願の受領
・出願には主に以下の情報が必要です。
(1)出願人の氏名(名称)と住所
(2)商標
(3)指定商品、指定役務
・出願時の出願番号が通知されます。
・出願願書の様式について確認がなされます。
出願公開公報
・出願から3週間ほどで公開公報に掲載されます。
実体審査
・審査官により、商標権取得の要件を満たしているか、審査が行われます。
・およそ半年ほどで、審査官により「登録査定」もしくは「拒絶理由通知」の判断がなされます。
(拒絶理由通知が通知された場合)
拒絶理由通知のご検討 ← 拒絶理由の解消の
ご提案
← 拒絶理由通知
・弊所の提案をご考慮のうえ、対応方法をご指示いただきます。 ・拒絶理由を解消するための方法を提案いたします。それを基に意見書と
手続補正書(必要な場合)の作成を行います。
・出願内容に拒絶理由がある場合、その理由が代理人(弊所)に通知されます。
・拒絶理由通知への応答(意見書・手続補正書)は、40日以内に行わなくてはなりません。
応答書の
内容のご確認
← 応答書の作成
・拒絶理由を解消するための意見書と手続補正書(必要な場合)を作成いたします。
応答書の提出 → 応答書を加味した
実体審査
・拒絶理由通知の40日以内に意見書と
手続補正書(必要な場合)を特許庁に提出いたします。
・審査官は、意見書・手続補正書が拒絶理由を解消する内容であるか、審査を行います。
・拒絶理由が解消された場合「登録査定」が通知されます。
拒絶査定のお知らせと対応方法のご提案 ← 拒絶査定
・拒絶査定を解消するための方法を提案いたします。それを基に審判請求書の作成を行います。 ・拒絶理由が解消されないと判断した場合、審査官は「拒絶査定」を通知します。
・出願人は絶査定通知後3か月以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。
登録査定のお知らせ ← 登録査定
・特許庁からの通知をお知らせします。 ・出願内容に拒絶理由がない場合、登録査定が通知されます。
登録料納付のご指示 → 登録料の納付
・登録査定通知後30日以内に登録料納付のご指示をいただきます。
・全額納付(10年分)か、分割納付(5年分)が選べます。
・ご指示をいただいたのち、特許庁に登録料を納付いたします。
商標登録証の受領 ← 商標登録証発行の
お知らせ
← 商標登録証の発行
・商標登録証には、登録番号や登録日などが記載されておりますので、大切に保管をお願いします。 ・発行された商標登録証を貴社にお送りいたします。 ・登録料納付後約1か月ほどで、商標登録証が発行されます。
商標公報
・商標公報に商標権の詳細が掲載されます。
・商標公報発行から2か月間、他者からの異議申立て期間があります。
更新料納付のご指示 → 更新申請と納付
・更新料も全額納付(10年分)か、分割納付(5年分)が選べます。
・商標権は更新申請を行うことで半永久的に存続が可能です。
・商標権の更新時期が近づきましたらお知らせいたします。
※国際出願に関しましても豊富な実績がございます。

お気軽にご相談ください。

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